株主・株式
株主・株式 は、株主名簿のもとになる情報(株主・株式の種類・株式の異動)を記録し、任意の基準日時点で誰が何株を持っているかを確認する画面です。左メニューの見出し 経営 の下にある 株主・株式 から開きます。
画面は4つのタブに分かれています。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 保有状況 | 基準日時点の、株式の種類ごとの発行済株式数・自己株式数と、株主ごとの株式数・比率 |
| 異動の履歴 | 記録した株式異動の一覧。取消・訂正もここから行います |
| 株主 | 株主(個人・法人)の一覧・登録・編集 |
| 株式の種類 | 株式の種類(普通株式・種類株式)の一覧・登録・編集 |
利用できる条件
「経営」機能の権限で、できることが変わります。権限は組織管理のユーザー権限設定で付与します。
| 権限 | できること |
|---|---|
| 管理者 | 株主・株式の種類の登録と編集、株式異動の記録・取消・訂正 |
| メンバー | 閲覧のみ(登録・記録・取消・訂正のボタンは表示されません) |
| なし | 「経営」のメニューが表示されず、画面も開けません |
株主の 住所 は、「経営」の管理者と、部署・役職で個人情報の閲覧を許可されている方にだけ表示されます。それ以外の方には「権限がないため非表示」と表示されます(住所を登録していない株主は「—」です)。
はじめに: 株式の種類と株主を登録する
株式異動を記録する前に、株式の種類と株主を登録します。登録は、管理者の権限を持つ方が行います。
- 株式の種類 タブで 株式の種類を登録 を押し、名称(例: 普通株式)・議決権や配当の有無・譲渡制限 の有無・発行可能株式総数(定款で定めた株式数)を入力して 登録 を押します
- 株主 タブで 株主を登録 を押し、区分(個人・法人)・氏名または名称・住所を入力して 登録 を押します
発行可能株式総数は、すでに発行している株式数より小さくはできません。同じ名称の株式の種類は登録できません。
株式異動を記録する
- 異動の履歴 タブで 異動を記録 を押します
- 種別 と 発生日、株式の種類 を選びます
- 種別に応じて表示される欄を入力します
| 種別 | 入力する内容 |
|---|---|
| 発行(設立・増資) | 受ける側の株主・株式数 |
| 譲渡 | 渡す側の株主・受ける側の株主・株式数 |
| 自己株式の取得 | 渡す側の株主(会社に株式を渡す株主)・株式数 |
| 自己株式の処分 | 受ける側の株主・株式数 |
| 自己株式の消却 | 株式数 |
| 株式分割・株式併合 | 比率(例: 分割は「1株を2株に」、併合は「10株を1株に」)。全株主に同じ比率で効きます |
| 移行(期首残高) | 受ける側の株主・株式数。これまで紙やExcelで管理していた株主名簿を移すときに使います |
- 必要に応じて 根拠書類(株主総会議事録・株式譲渡契約書など)を選びます。根拠書類は、登記・届出 の画面で登録した書類から選べます
- 記録する を押します
譲渡制限 のある種類の株式を譲渡するときは、承認日 と 承認の根拠書類(取締役会・株主総会の議事録など)の入力が必要です。
保有している株式数を超える譲渡や、発行可能株式総数を超える発行、分割・併合で1株未満の端数が生じる異動など、記録すると整合が取れなくなる異動は記録できません。そのときは理由が画面に表示されます。
取り消す・訂正する
記録した株式異動は削除できません。間違えた場合は、取消または訂正を行います。どちらも元の記録は消えずに履歴に残ります。
- 取消: 異動の行の 取消 を押し、理由 と 発生日時 を入力して 取り消す を押します。元の行は「取消済み」になり、打ち消す赤の行(「取消(赤)」)が追加されます
- 訂正: 異動の行の 訂正 を押し、正しい内容と 理由・発生日時 を入力して 訂正する を押します。元の行は「取消済み」になり、赤の行と、正しい内容の行(「訂正で追加」)が追加されます
取消の赤の行や、すでに取り消した行は取り消せません。また、取り消すと後の異動が成り立たなくなる場合(例: 取り消すと、その後の譲渡で渡す株式が足りなくなる)は、取消・訂正できません。そのときは理由が画面に表示されます。
保有状況を見る
保有状況 タブで 基準日 を指定すると、その日までの異動(取消した分は除く)から、株式の種類ごとに次を表示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行可能 | 株式の種類に登録した発行可能株式総数 |
| 発行済 | 発行済株式数(自己株式を含む) |
| 自己株式 | 会社が保有している自社の株式数 |
| 株主の保有計 | 発行済株式数から自己株式を除いた株式数 |
| 株主ごとの比率 | 株主の保有計に対する割合 |
ご注意
この画面は、株主名簿を作るための記録を残すものです。株主名簿の備置や登記・届出の要否、端数の処理などの判断は、司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。